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〒545-8585 大阪府大阪市阿倍野区旭町1-4-3
第1条 | この研究会を日本ヒ素研究会(Japanese Arsenic Scientist's Society; 略 JASS) |
と称する。 | |
第2条 | 事務局を日本ヒ素研究会会長の研究室におく。 |
第3条 | この研究会はヒ素およびヒ素と関連した元素に関する研究の交流・提携および促進を |
はかり、学術・文化の発展に寄与することを目的とする。 | |
第4条 | 前条の目的を達成するため次の事業を行う。 |
1.学術講演会および研究集会(ヒ素シンポジウム)の開催 | |
2.研究情報誌の発行 | |
3.その他、目的達成のために必要な事業 |
第5条 | この研究会の目的に賛同する個人および団体をもって会員とする。 |
第6条 | 会員の種類は名誉会員、正会員、学生会員、団体会員とする。 |
第7条 | 会員はこの研究会が行う事業を享受することができる。 |
第8条 | 会員(名誉会員を除く)は会費を納入しなければならない。 |
会費の金額は、別に定める。 | |
第9条 | 会員になろうとする者は、入会申込書を本会事務局に提出し理事会の許可を |
受けなければならない。 | |
第10条 | 本会を退会しようとする時は、事務局に退会届を提出する。 |
第11条 | 名誉会員は、本研究会の発展に特に功績のあった者および理事会が特に承認 |
した者とする。名誉会員は、会費を免除される。 |
第12条 | この研究会に会長1名・副会長3名および顧問、理事若干名と監事をおく。 |
第13条 | 会長は本会を総括し、副会長は会長を補佐する。会長は理事会を年に2回以上 |
召集し、理事は理事会の決議にもとづき本会の事業を推進する。 | |
第14条 | 顧問は前会長・副会長の中から理事会において選出される。 |
本研究会は顧問に、本会の事業推進についての助言・指導を仰ぐ。 | |
第15条 | 役員の任期は2年とし、総会の合意により選出される。但し、留任は妨げない。 |
第16条 | 総会は、少なくとも2年に1回開催されるヒ素シンポジウム時に開催し、事業 |
報告、事業計画、規約の改定等の重要事項を審議・決定する。 |
第17条 | 本会の経費は、会費、寄付金、その他の収入によってまかなわれる。 |
第18条 | 会長は収支決算書を作成し、監事による監査を受け、総会の承認を受けなけれ |
ばならない。 | |
第19条 | 本会の会計年度は、1月1日に始まり12月31日をもって終わりとする。 |
第20条 | 年会費は、正会員3,000円、学生会員2,000円、団体会員20,000円とする。 |
第21条 | ヒ素シンポジウムにおいて優れた発表を行い、今後の研究の発展が期待される |
若手研究者に対して、奨励賞を授与する。 | |
奨励賞の選考方法等に関する申し合わせは別に定める。 |
本規則は、昭和60年11月23日から施行。 |
本規則は、昭和61年4月5日一部改定。 |
本規則は、平成7年11月24日改定。平成8年1月1日から施行。 |
本規則は、平成19年11月24日改定。平成20年1月1日から施行。 |
但し、第6条、第20条および第21条については、平成19年1月1日にさかのぼって適用。 |
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大阪公立大学大学院医学研究科
環境リスク評価学内
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