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Japanese Arsenic Scientist's Society

電話でのお問い合わせはTEL.0166-68-2402

〒078-8510 北海道旭川市緑が丘東2条1-1-1 

規約

日本ヒ素研究会規約

  • 総則
    第1条 この研究会を日本ヒ素研究会(Japanese Arsenic Scientist's Society; 略 JASS)
      と称する。 
    第2条 事務局を日本ヒ素研究会会長の研究室におく。
  • 目的および事業
     第3条 この研究会はヒ素およびヒ素と関連した元素に関する研究の交流・提携および促進を
    はかり、学術・文化の発展に寄与することを目的とする。
     第4条 前条の目的を達成するため次の事業を行う。
      1.学術講演会および研究集会(ヒ素シンポジウム)の開催
      2.研究情報誌の発行
      3.その他、目的達成のために必要な事業
  • 会員
     第5条 この研究会の目的に賛同する個人および団体をもって会員とする。
     第6条 会員の種類は名誉会員、正会員、学生会員、団体会員とする。 
     第7条 会員はこの研究会が行う事業を享受することができる。
     第8条 会員(名誉会員を除く)は会費を納入しなければならない。
      会費の金額は、別に定める。
     第9条 会員になろうとする者は、入会申込書を本会事務局に提出し理事会の許可を
      受けなければならない。 
    第10条  本会を退会しようとする時は、事務局に退会届を提出する。
    第11条  名誉会員は、本研究会の発展に特に功績のあった者および理事会が特に承認 
      した者とする。名誉会員は、会費を免除される。
  • 役員
     第12条 この研究会に会長1名・副会長3名および顧問、理事若干名と監事をおく。
     第13条 会長は本会を総括し、副会長は会長を補佐する。会長は理事会を年に2回以上
    召集し、理事は理事会の決議にもとづき本会の事業を推進する。
     第14条 顧問は前会長・副会長の中から理事会において選出される。
      本研究会は顧問に、本会の事業推進についての助言・指導を仰ぐ。
     第15条 役員の任期は2年とし、総会の合意により選出される。但し、留任は妨げない。
  • 総会
    第16条 総会は、少なくとも2年に1回開催されるヒ素シンポジウム時に開催し、事業
      報告、事業計画、規約の改定等の重要事項を審議・決定する。
  • 会計
     第17条 本会の経費は、会費、寄付金、その他の収入によってまかなわれる。
     第18条 会長は収支決算書を作成し、監事による監査を受け、総会の承認を受けなけれ
    ばならない。
     第19条 本会の会計年度は、1月1日に始まり12月31日をもって終わりとする。
  • 会費
    第20条 年会費は、正会員3,000円、学生会員2,000円、団体会員20,000円とする。
  • 表彰
    第21条 ヒ素シンポジウムにおいて優れた発表を行い、今後の研究の発展が期待される
      若手研究者に対して、奨励賞を授与する。
    奨励賞の選考方法等に関する申し合わせは別に定める。
  • 付則
    本規則は、昭和60年11月23日から施行。
    本規則は、昭和61年4月5日一部改定。
    本規則は、平成7年11月24日改定。平成8年1月1日から施行。
    本規則は、平成19年11月24日改定。平成20年1月1日から施行。
    但し、第6条、第20条および第21条については、平成19年1月1日にさかのぼって適用。